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防火管理者を選任しているか。
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消火・通報・訓練を実施しているか。
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避難階段に避難の障害となるものが置かれていないか。
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防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
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カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
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消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。
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■特例認定制度の流れ
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この表示は防火対象物の全ての部分が3年間継続して消防法令を遵守
しているとして認定を受けていることを示すものです。
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認定の要件
消防長または消防署長は検査の結果、消防法令の遵守状況が優良な場合点検報告の義務を免除する防火対象物として認定します。
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・管理を開始してから3年以上経過していること。
・過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。
・過去3年以内に防火対象物点検報告が1年ごとにされていること。
・防火管理者の選任および消防計画の作成の届出がされていること。
・消防訓練および非難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報していること。
・消防用設備等点検報告がされていること。
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・防火対象物の管理について権原を有する者が変わったとき。
・認定を受けてから3年が経過したとき。
※失効前に新たに認定を受けることにより継続できます。
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消防法令違反が発覚した場合、消防機関から認定を取消されます。
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| 消防法令違反が発覚した場合、消防機関から認定を取消されます。 |