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消防用設備定期点検

ビルにおいて火災が発生した際、設置してある消防設備が正しく起動しなければ大災害に発展する恐れがあります。
そのため、一定の建築物は消防法第17条の3の3で消防用設備など(自動火災報知設備・消火設備・消火器具・避難
設備など)の定期点検および報告の義務が規定されています。

定期点検とは
消防法第17条の3の3に基づき、機器点検・総合点検により、消防用設備が 技術上の基準に適合しているかどうかを確認する作業です。

機器点検とは
消防用設備の設置状況および機器の配置、変形、損傷など、外観から判断できる事項の確認作業です。同時に、簡易的な作業により判別できる事項を確認する作業です。

総合点検とは
消防用設備の全部もしくは一部を作動させて、総合的な機能を確認する作業です。

点検実施時期
機器点検は6ヶ月ごとに、総合点検は1年ごとに行うこととなっています。つまり、「1年に機器点検および総合点検を1回ずつ、合計2回実施しなさい」ということです。

点検を行う人は
消防設備士もしくは点検資格者の資格を持った者が行います。一部の建物では、関係者自らが点検をし、その結果を報告します。

点検結果報告書は
防火対象物の関係者は、点検の結果とその措置を維持台帳に記入するとともに、点検結果報告書に点検表を添付し、消防長または消防署長に報告しなければなりません。

報告期限は
特定防火対象物については、1年に1回です。
非特定防火対象物については、3年に1回提出することとなっています。

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防火対象物定期点検

平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災を受け、消防法が大幅に改正されました。改正点の中の一つに防火管理の徹底を図るため、「防火対象物定期点検報告制度」が新設されました。
この点検は、消防用設備点検とは異なる点検で、次のような項目を点検します。

防火管理者を選任しているか。
消火・通報・訓練を実施しているか。
避難階段に避難の障害となるものが置かれていないか。
防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。

■特例認定制度の流れ

[表示]
この表示は防火対象物の全ての部分が3年間継続して消防法令を遵守
しているとして認定を受けていることを示すものです。

認定の要件
消防長または消防署長は検査の結果、消防法令の遵守状況が優良な場合点検報告の義務を免除する防火対象物として認定します。

認定要件
・管理を開始してから3年以上経過していること。
・過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。
・過去3年以内に防火対象物点検報告が1年ごとにされていること。
・防火管理者の選任および消防計画の作成の届出がされていること。
・消防訓練および非難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報していること。
・消防用設備等点検報告がされていること。

認定の取消し
・防火対象物の管理について権原を有する者が変わったとき。
・認定を受けてから3年が経過したとき。 ※失効前に新たに認定を受けることにより継続できます。

消防法令違反が発覚した場合、消防機関から認定を取消されます。
消防法令違反が発覚した場合、消防機関から認定を取消されます。
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消防用設備設計/施工

ニッショウ機器では、各種の消防用設備の設計・施工を行っています。

自動火災報知設備 屋内消火栓設備 スプリンクラー設備
消防用水 連結送水管 連結散水設備
泡消火設備 粉末消火設備 水噴霧消火設備
誘導灯・誘導標識 排煙設備 非常コンセント設備
避難器具 非常警報設備 動力消防ポンプ設備

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消防用機器販売

ニッショウ機器では、火災事故防止のため、消防用設備器具を、できる限り安くご提供します。
消防用設備器具に関しては、ほぼ全て取り揃えできますので、ご相談ください。

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危険物地下タンク

地下タンクを保有されている全ての企業に土壌環境の保全が求められています。
ガソリンスタンドをはじめ、工場やビルに埋設されている地下タンクは約43万本。その約90%が、地中に直接埋設されています。その多くは、昭和40年代から50年代、いわゆる高度成長期に設置されているため老朽化が進行し、近年漏えい事故が増加しています。

設置後15年を越えた地下タンクおよび埋設配管の定期点検実施時期は、1年ごと
と定められました。ただし、「点検実施計画書」を作成し、所轄消防署に届出を行い、在庫点検、漏えい検査管の点検を週1回以上実施している場合は、従来どおり3年ごとの点検となります。


ニッショウ機器では、地下タンク・埋設配管の検査から油含有土壌の修復工事まで、トータルなお手伝いができます。
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