
火災が発生した際、防火扉や防火シャッターの作動不良及び防火設備の周辺部に放置された物品等により扉等が適切に閉まらない場合、火災による被害を大きくする原因となります。
防火設備は、火災による火や煙の被害を最小限に食い止めるとともに安全な非難を確保するための重要な設備です。
国または特定行政庁が定めた建築物(特定建築物)の所有者・管理者は、資格者にこれらの設備の点検・検査させ、特定行政庁に報告する義務があります。
調査対象
調査員
建築基準法により、一級建築士、二級建築士、特定建築物調査員が検査し、特定行政庁に報告することが義務付けられています。
報告周期
1年に1回
検査から報告までの流れ(是正指導なしの場合)
行政報告後、是正指導がある場合がございます。
是正工事のお見積り・発注や、工事後の行政報告代行などの追加となる必要業務も承りますので、お気軽にお問い合わせください。