
国または特定行政庁が定めた建築物(特定建築物)の所有者・管理者は、敷地・構造等の状況を特定建築物調査員等に調査させ、特定行政庁に報告する義務があります。
調査対象
調査員
建築基準法により、一級建築士、二級建築士、特定建築物調査員が調査し、特定行政庁に報告することが義務付けられています。
報告周期
3年に1回
※特定行政庁により1年に1回報告が必要な用途があります。
調査から報告までの流れ(是正指導なしの場合)
行政報告後、是正指導がある場合がございます。
是正工事のお見積り・発注や、工事後の行政報告代行などの追加となる必要業務も承りますので、お気軽にお問い合わせください。