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特定建築物 定期調査

国または特定行政庁が定めた建築物(特定建築物)の所有者・管理者は、敷地・構造等の状況を特定建築物調査員等に調査させ、特定行政庁に報告する義務があります。

調査対象

調査員

建築基準法により、一級建築士、二級建築士、特定建築物調査員が調査し、特定行政庁に報告することが義務付けられています。

報告周期

3年に1回
※特定行政庁により1年に1回報告が必要な用途があります。

調査から報告までの流れ(是正指導なしの場合)

  • 1委託
    建築物の所有者または管理者による
  • 2調査/検査および報告
    資格者(建築物調査員、一級・二級建築士など)による
  • 3承認
    建築物の所有者または管理者による
  • 4行政報告
    代行いたします
  • 5報告書返送
    行政からの是正指導がなければ返送
  • 6完了
    副本(控え用)を保管

行政報告後、是正指導がある場合がございます。
是正工事のお見積り・発注や、工事後の行政報告代行などの追加となる必要業務も承りますので、お気軽にお問い合わせください。