ニッショウ機器では建築物 総合調査診断・改修、耐震診断・改修、特定建築物 定期調査・改修、非破壊検査などの建築物防災に関わる業務を行っています。
ビル・マンションなどの建築物の所有者(管理者又は占有者)は、建築基準法で建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならないと定められています。
建築物は経年によって、不具合、劣化が現われてきます。劣化がどの程度進行しているのを調べるのが調査診断で、問題がある箇所を修繕するのが改修になります。
近年は地震・台風・集中豪雨・津波などの自然災害が頻発し、東海地震、南海トラフ地震、首都直下地震等の発生の切迫性が指摘されています。
昭和56年の建築基準法施行令改正以前の耐震基準(旧耐震基準)で建設されマンションは全国で約100万戸以上といわれており、これらは耐震性能が劣っている可能性があります。
こうしたマンションは防災上の観点から耐震改修等による耐震化を図ることが必要です。また、耐震診断、耐震改修については補助制度、融資制度、税制などの支援制度があります。
国または特定行政庁が定めた建築物(特定建築物)の所有者・管理者は、敷地・構造等の状況を特定建築物調査員等に調査させ、特定行政庁に報告する義務があります。
換気設備や給排水設備に係る事故を防ぐとともに、排煙設備、非常用の照明装置が地震・火災等の非常時に的確に機能するために、これらの日常点検や定期点検を実施することが大切です。
国または特定行政庁が定めた建築物(特定建築物)の所有者・管理者は、資格者にこれらの設備の検査をさせ、特定行政庁に報告する義務があります。
火災が発生した際、防火扉や防火シャッターの作動不良及び防火設備の周辺部に放置された物品等により扉等が適切に閉まらない場合、火災による被害を大きくする原因となります。
防火設備は、火災による火や煙の被害を最小限に食い止めるとともに安全な非難を確保するための重要な設備です。
国または特定行政庁が定めた建築物(特定建築物)の所有者・管理者は、資格者にこれらの設備の検査をさせ、特定行政庁に報告する義務があります。
非破壊検査とは物を壊さないで、その内部や表面のキズ、または劣化の状況を調べる検査になります。
主な非破壊検査方法には、目視検査、放射線透過検査、超音波探傷検査、磁粉探傷検査、浸透探傷検査、過電流探傷検査、ひずみ測定などがあります。
建築物や建造物には目視検査が一般的な方法ですが内視鏡等を用いて配管など外観で見えない内部の状況を検査する方法もあります。
その他の内部状況を検査する方法には放射線透過検査、超音波探傷検査などがあります。